「おもちゃ」と一言に云うと、あなたはどういうイメージを抱くだろうか?
だいたいの人は、「子供のための玩具」という印象を抱くだろう。
筆者のような玩具マニアの方は、「いや、そうとは限らない」といった意味の発言をしそうだが、とにかく、おもちゃに対するイメージは、昔からそのように固まっている。
ところが、現実にはそうではないおもちゃも、多数存在している。
近年、高年齢層向け玩具が各メーカーから生産され、販売されるようになった。
これらは、私達がそれまで抱いていた子供向け玩具という概念を大きく逸脱するもので、それなりの判断力と手先の器用さがあって初めて扱えるものだ。
「超合金魂」「S.I.C」「バイナルテック」「マスターピース」など…そういう物は数多くある。
「人生に玩具あり2式」でも、そういった玩具を数多く紹介してきたが、これらは、伊達に高い対象年齢表記をしているわけではないのだ。
ところが、世の中にはこういった考えなしに、「おもちゃなんだから」と、高年齢層向け玩具を平気で幼児に弄らせたりする人が居て、驚かされる。
しかも、それに対して何の疑問も抱いていないのだ。
「え、玩具を子供に弄らせて、何が悪いの?」
「そんなに子供にいじらせたくないわけ? 嫌だねえマニアって」
そんな声が聞こえてきそうだが、そういう事が言いたいのではない。
危ないんだって!
いや、マジで。
というわけで、今回は「高年齢層向け玩具を子供に弄らせるデメリット」についての話。
特に、お子さんをお持ちのマニアさんには、是非ともじっくりお読みいただきたい。
対象年齢。
玩具をはじめとする、様々な商品に記述されている「これを扱うのに適した年齢」の事だが、これは結構間違ったイメージで捉えられているようだ。
玩具を良く見る機会のある人は、「対象年齢3歳以上」という表示を幾度となく目に留めていると思うが、これは本当は「3歳未満の子供に与えるべきではない」という意味で、決して「3歳児並の低レベル玩具」とか、「3歳以上の人向けじゃないよ」という意味ではないのだ。
「以上」とあるので、3歳を含めてそれより上の年齢の人なら、いくらでも扱って(弄って)構わないという事だ。
「とても対象年齢3歳とは思えないギミックの玩具」を手に取った経験のある人も多いと思うが、これも、実は先のような意味が込められた基準表記なのだ。
もっと噛み砕いて言えば、「この商品は、3歳以上の年齢の人が手に取っても安全ではありますが、ギミック・構造把握は、それよりずっと上の年齢の人じゃないと難しいでしょうね」という意味が込められているケースだってありうるわけだ。
だから、大人が手にとって遊んでも、全然構わない。
では、この概念で、近年よく見かけるようになった「対象年齢8歳以上」「同・15歳以上」という基準を考えてみよう。
言うまでもなく、これらは「8(または15)歳未満の者に与えるべきではない」という意味だ。
8歳というと、小学二〜三年生程度。
もう、かなりの判断力と器用さ、物の扱い方を理解している年頃だ。
15歳なんて、中学三年〜高校一年生程度だから、もはや理解が云々など言う必要もないだろう。
これほどの高い判断力を持っている年代にすら「与えるべきではない」とされる基準がおわかりだろうか?
つまり、それだけ構造が複雑であり、また造形が鋭利だったり、細かかったりするわけだ。
言うまでもなく、それだけ取り扱い時の危険度が高まっている。
「対象年齢8歳以上」という表記のある代表例は、最近なら「GetRide!アムドライバー」の関連玩具、「対象年齢15歳以上」では「超合金魂」などが挙げられる。
アムドライバーの玩具を実際に手に取った事のある人なら、8歳以上の基準についてなんとなく納得してもらえる事だろうが、「超合金魂」の対象年齢についてはどうか?
「超合金魂」は、主に70〜80年代のアニメ・特撮に登場するロボットやメカの商品化だ。
そのため、「対象年齢15歳以上」というものを、「それくらいの年齢じゃないと、元ネタがわからないだろうから」という意味で記しているのだと勘違いしている人が大勢居る。
まったくもって、とんでもない誤解だ。
元ネタ理解云々ではない。
それくらいの年齢じゃないと、取り扱うのが難しいから記述しているのだ。
そんなものを、「おもちゃなんだから」と安易に幼児に手渡したら、どういう事になってしまうか、一人前の大人なら容易に想像できる筈だ。
どうしても納得がいかないという人は、「超合金魂・大空魔竜」の背びれや肘、尻尾部分を直に触ってから、もう一度考え直して欲しい。
あんなもの、顔の上に落としたりなんかしたら、単なる怪我じゃすまない。
まして、メーカーに責任を問う事だって出来はしない。
この場合、すべては取り扱いを誤った、貴方の責任なのだから。
「所詮おもちゃだから」などと考えてしまう人達は、対象年齢と推奨年齢を無意識に混同している場合が多い。
「推奨年齢」とは、見たまんま“○歳以上の年齢に達した人に相応しい内容”という意味であり、主にゲームに用いられる基準だ。
これは、本来エログロ表現やバイオレンス表現が含まれるタイトルに「警告」の意味を含めて記述されるもの(R指定・X指定)なのだが、中には玩具にも適応される場合がある。
「完成品美少女フィギュア」などがこれにあたり、デザイン上肌の露出が多かったり、裸だったりすると、これが用いられるわけだ。
だが、言うまでもなく「推奨年齢」と「対象年齢」はまったくの別物。
「触らせるなという警告」と「オススメできる年代」の記述なんだから、混同する事自体がおかしいわけだ。
完成品フィギュアに「対象年齢15歳以上」と記述されていた場合、それは14歳以下の人には与えられない。
しかしそれは、パーツ構成や構造精度、エッジなどの基準が高年齢層向けになっているという意味であり、決して、性的表現や露出の大小によって付けられたわけではないのだ。
まあ、だからと言って、高校二年生以上の人に、エロ萌えフィギュアをガンガン買い与えていいのかどうかは、また別な問題なのだが…
もっとも、一部ではメーカー自体が「推奨年齢」の意味も込めて対象年齢を決定する場合もある。
対象年齢の概念がどのように定められるのかについては、後述しよう。
次に、意外に知られていない「安全基準」の話。
日本には、「ST基準」と「PL法」というものがある。
まず「ST基準」だが、これは昭和46年以降、社団法人日本玩具協会が定めたもので、「Safety Toy」を略したもの。
14歳までの測定基準を設け、ケガをしない形状か調べる先端テスト、飲み込む危険性のある大きさか調べる通過テスト、有害な物質が使われていないか等の検査が行われる(対象年齢15歳以上というのが最上限なのは、これが理由と思われる)。
テスターの検査穴に先端部を当て、鋭利過ぎたり尖り過ぎたりしているとランプが点くチェッカーテストや、生後18ヶ月未満の子供の喉のサイズに調整されたテスターを、部品が通過してしまうかどうかのテスト(通過すると呑み込む危険が生じる)などが行われる。
その他、使用素材の可燃性検査、化学的特性の検査なども行われる。
後者は、おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調査する重要なもので、厚生労働省が定める食品衛生法の他、EN71(ヨーロッパで行われている玩具安全検査)なども検査項目として取り入れられる。
この基準は、欧米先進国にも例がないほど厳しいものなのだそうで、これをクリアして初めて、あの見慣れた「STマーク」が与えられる。
メーカーは、まず製品のターゲット年齢層を決め、安全基準に適合するよう配慮して自社で材料や形状を吟味。
その後、完成した玩具を協会に提出(注:強制や義務ではない)。
検査に合格すれば、STマークを表示できる、という流れになる。
STマーク付きの玩具には、万一事故が起こった場合に、契約者(STマークを表示するため、協会とマーク使用許諾契約を結んだ者)が安心して、必要かつ十分な救済措置を行えるよう、また一方で消費者の利益保護を万全にするため「賠償責任補償共済制度」というものがあり、事故発生の際には損害賠償金等が支払われる。
こうしてみると、単純に対象年齢と言っても、想像以上に厳格な取り決めが行われている事がわかる。
今まで「対象年齢」という基準を安易に捉えていた人も、少しは実状を理解していただけただろうか?
で、この「ST基準」と混同されがちな「PL法」だが、これは内容が異なっている。
「PL法」のPLとは、「Product Liability(製造物責任)」のこと。
自らの意思によって引き渡した製造物の欠陥によって、他人(製造物を直接使用・消費していない第三者も含む。また自然人のみならず、法人も含まれる)の生命、身体または財産を侵害したとき、当該製造物を業として製造、加工若しくは輸入した者または当該製造物に一定の表示をした者が、被害者に対して損害賠償責任を負う 、というもの。
つまりは、過失責任を欠陥責任原則に転換した被害者保護の法律である。
これでまだピンと来ない人は、「ST基準は商品安全性の証明、PL法は責任問題の追及」だと理解するといいだろう。
よく、「○○の剣が分厚い軟質プラになったのは、PL法のせいだ」という発言が出るが、厳密には「PL法“対策”のせいだ」という事になる。
もっとも、この場合は「ST基準」の方に対応した結果かもしれないから、あくまで想定の域を出ない話題なのだが。
ちなみにこの「PL法」、ちょっと面白い特徴がある。
いままでの民法第709条では、「損害」と「製造者側の過失」の因果関係を、被害者(消費者)が立証しなければならなかったのだが、PL法では、「損害」と「欠陥」の因果関係を被害者(消費者)が立証すれば、メーカー側の責任が問われるようになる。
つまり、以前は「指を怪我した→玩具の欠陥構造のせいだ」と思ったら、誰もが理解・納得するように、これを証明しなくてはならなかった。
これでは訴訟が大変ややこしくなり、ヘタしたら裁判に負けて踏んだり蹴ったりになりかねない。
対してPL法導入後は、指を怪我した理由が、玩具製品の構造によるものだと、指摘さえ出来れば良いという事になったわけだ。
例えば、剣で指を突いて怪我をしたという場合、「指を怪我する程度に尖っていた」と客観的証明さえ出来ればいい。
この場合、メーカー側の過失の有無は関係なくなり、被害者側は訴訟がやりやすくなる。
「欠陥である事の証明」はしなくていいわけだから、この差は大きい。
DX戦隊ロボの剣が、95年度の「超力戦隊オーレンジャー」の途中から分厚くエッジのない軟質素材の剣になったのは、こういう理由があるからだ。
なお、物的破損や人的被害が出ない限り、PL法で損害賠償請求はできない。
「調子が悪くなった」「動かなくなった」では、被害の出しようがないからだ。
こういう場合は、PL法で言うところの「欠陥」には相当しないためだ。
それぞれの基準や概念がどのようなものか、だいたいおわかりいただけたと思う。
なお補足させてもらうと、対象年齢基準がすべて日本玩具協会によって定められるわけでは、決してない。
対象年齢15歳以上の玩具商品にはSTマークが付いていないので、これを指して「実際は、日本玩具協会の基準がすべてではないではないか」と唱える人も居るだろうが、これは、半分正解で、半分間違い。
14歳というのは、「こども年齢の最上限」と定められている基準で、これを越える対象年齢のものは、実はSTマーク付加の対象外となるのだ。
先にも触れた通り、対象年齢の概念を最初に決めるのはメーカーだ。
海外からのマニア向け輸入トイや、昔の復刻版玩具など、最初からハイエイジターゲットとされている商品は、日本玩具協会に通す事なく、メーカーによって対象年齢(大概において15歳以上)が決定される。
という事は、この時点で、この玩具は日本玩具協会の審査を通す必要がなくなってしまうのだ。
(もっとも復刻版の場合は、本商品だった当時と安全基準が変わっている場合がほとんどなので、あえて対象年齢を上げて対応しているケースがほとんどなのだが)
中には、メガハウスのエクセレントモデルCORE・戦国キャノンこよりのように、推奨年齢的スタンスで基準が設定される場合もある。
(同商品には、なんと対象年齢18歳以上と記されている)
こう書くと、高年齢向け商品は、ここまで述べてきた「対象年齢」の概念に当てはまらないあやふやな物であるかのように感じられるかもしれないが、決してそういうわけではない。
先にも触れた通り、対象年齢を設定するのはメーカーだが、無論、その過程で厳格なチェックを行っている。
その結果定められた「対象年齢」なのだから、どちらにしろ、対象年齢に該当しない年齢の人に与えてはいけないという意味合いは、まったく変わらない。
もし、メーカーがこの辺りを適当に決めて販売しているのであれば、前述のPL法の裁きが待っている事になる。
だから、決していい加減には出来ないのだ。
要するに、STマークが付くか付かないかという違いがあるだけで、安全基準に対する配慮が厳格に行われているという事実は変わらないから、「STマークがない玩具については、テキトーに考えてりゃいいんだよ」と呑気に考えてはいけないのだ。
次に、有名な「玩具で発生した事件」について触れよう。
トミーの「トミカ・マグナムパトレーラー事件」だ。
ちなみにこの製品、対象年齢3歳以上であるという事を、まず前提として覚えておいていただきたい。
2002年7月発売の「トミカ・マグナムパトレーラー」は、トレーラーが巨大基地に変型するという、最大全長90センチにも及ぶ大型玩具。
しかし、発売約一ヵ月後に「展開している際にできた隙間に指を挟みこんでケガをした」というクレームがメーカーに寄せられた。
トレーラー中央「司令塔」部分を上下させた際に生じる隙間に指を挟んだまま動作を続けていたため、二歳児が怪我をしたという。
トミーは、同年12月出荷分からは隙間対策を施した改良版製品の出荷を開始したのだが、すでにこの時点で市場に流れていた11万個に及ぶ在庫品の回収は行わず、併売が続けられてしまった。
これは、幼児用玩具としては高額であるため(定価6980円)、改良前製品が店頭に残り続けたことなども要因ではないかとされている。
そして、この改良前製品による怪我がさらに三件続き、ついに「二歳児が左薬指の第一関節を切断する」という大きな事故まで発生した(幸いにも、指は縫合されたそうだ)。
この事件で、トミーは15万6000個販売されたという本商品を回収する事を決定。
消費者に広く呼びかけ、着払いで返送してもらい、代金を消費税込みで返却する事にした。
さて、この事件だが、筆者はずっと疑問に思っていた事がある。
確かに、玩具の安全性について万全とは言い難かったトミーに問題はあると思うが、それ以前に、何か根本的におかしくないだろうか?
発生した事故で被害者年齢が明確化しているものは、すべて「対象年齢以下」の幼児が使用していたために起こったものなのだ。
すべての件が対象年齢以下の幼児によるものなのかどうかは知らないが、ここに「何故、親は二歳児に、対象年齢3歳以上の商品を与えたのか」という疑問が生まれてくる。
被害者のご両親には申し訳ないが、筆者はこの事件、はっきり言って「親がもっとも悪い」と思っている。
トミー善・親悪、などという極論を持ち出したいわけでは決してないが、そもそもこれは、親がきちんと対象年齢の概念を把握し、それを考慮した上で弄らせていれば容易に防げた問題だった筈だ。
先に述べてきた通り、玩具の安全基準には万全の検査が行われるわけだが、対象年齢の概念はメーカーが定めるもので、マグナムパトレーラーは「二歳児には扱わせるべきではない」と判断されたものなのだ。
なのに、事故が起こってしまった。
ご自宅に小さなお子さんがおられるご家庭ならお分かりになると思うが、全長80〜90センチにも及ぶ変形ギミック付きの玩具を、まだまともな判断力や器用さを発揮できない二歳児に与える事が、どれほど危ないだろうか。
中には「二歳も三歳も、たった一歳しか変わらないんだから、大差ない」などと述べる人も出てくるかもしれないが、それくらいの子供の年齢差は、「一歳違い」ではなく「1.5倍差」なのだ。
成長度合いも、二十歳過ぎの人間でいうところの一歳差とは全然違う。
こういう部分は、本来、玩具を与える親が熟考しなくてはならない義務である筈なのだ。
なのに、ただ「おもちゃである」というだけで、対象年齢など度外視し、適当に物を与える“無神経な親”は大変多い。
とても嘆かわしい事だ。
マグナムパトレーラーの件で被害にあったご家族を叩く意図ではないが、もう少しよく考えるべきだったのではないだろうか。
蛇足だが、トミーは2006年1月末にも、発火の可能性があるとして、家庭用わたあめ製造器「くまのプーさん わたあめポット」約9万7千台の回収を行う事を告知した。
当初の仕様と異なるヒューズを使用した商品の混入判明が、その理由らしい。
送料負担・代金返却という事で、2003年度製造分も含めてすべて回収するとの事だ。
なんともはや…
この話は、むしろ今年の四月から適応される「電気用品安全法」の方に絡めるべき話題だが、そちらについてはここではあえて触れないでおく。
さて、話を冒頭の「高年齢向け玩具」に戻そう。
「所詮おもちゃなんだから」という考え方で、高年齢層向け玩具…いわゆる「マニア向け商品」を安易に子供に与えてはならない。
子供と接する機会の少ない人にはピンと来ないことだろうが、子供、特に乳幼児は、大人の予想を覆すような行動を突然取る事が多々あり、目を離す事はそのまま危険に繋がる。
これは、決して過保護と同一ではない。
知らないうちに硬貨や電池を呑み込んだとか、そういう事はざらにあるのだ。
何をどうするべきか、その判断もまだまともにつかないのだから、当然の事だ。
そんな彼らを、大人の判断基準で扱ってはいけない。
玩具の扱いについても同様で、大人では絶対にやらないような「落下テスト」「飛行テスト(放り投げ)」「圧力耐久テスト(噛みつき)」「味覚テスト(舐め・しゃぶり)」なども平気でやるし、時には自分の身体にぶつけてみたりもする。
そんな子供達に、先で述べたような「対象年齢15歳以上」の玩具が与えられたら、どうなるだろうか?
否、15歳以上じゃなくてもいい。
8歳以上でも、それ未満でもいい。
その後の展開が容易に想像できないようでは、子供に対する安全の認識が乏しいとしか言い様がないだろう。
「おもちゃだから、それは子供のもの」ではない。
マニア・コレクター視点で、それを否定するのでもない。
本当に危険な場合があるから、警告するのだ。
玩具のパッケージには、よく「この商品の対象年齢は○歳以上です。それ未満のお子様には絶対に与えないでください」
という記述があるのだが、これをしっかり読んでいる人はどれだけ居るのだろう?
また、このような危険主張の意見は、「公園の遊具撤去主張」などと混同されるケースがあるが、それはまったく論旨が違う。
公園の遊具にも、実質的な対象年齢があるし(まさか二歳児に高さ2メートルのジャングルジムを登らせはしないだろう)、遊具は昔から、間違った使い方をしてナンボというプレイバリューが運命付けられているものだ。
多少の怪我なら大丈夫! と乗り切れるような物を巡る話とは、根本的に違うのだ。
決して、ヒステリックになって唱えているわけではない事を、どうかご理解いただきたい。
筆者の知人にも、対象年齢以上の玩具で負傷してしまった子供を持つ人が居る。
こういうのは、実際に経験してみないと恐ろしさがわからないらしく、その人は本気で悔いていた。
しかし、それでは遅いというのは、誰が見ても明らかな事なのだ。
それでも、もし貴方が「いや、おもちゃはおもちゃ。子供の物であってそれ以外の何物でもない。それに対して神経質になる奴の方がおかしいんだ」などと唱えるのであれば、せめて超合金魂・大空魔竜やダンクーガなどを、素手で思いっきりひっぱたいてみてから反論していただきたい。
知人の子供(三歳児)は、これをやったのだ。
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